2005-10-20 第163回国会 衆議院 総務委員会 第5号
これは昇給延伸という形で、現行制度でもそういう仕組みがございます。
これは昇給延伸という形で、現行制度でもそういう仕組みがございます。
ただ、制度の建前は、勤務成績が良好でないと各省の長が認める場合には昇給延伸できることになっているわけですけれども、具体的な基準がない。
そういう意味で、最高が一〇%ぐらいから最低で一%カット、あるいはそれ以外にも昇給延伸措置、こういったことなど大変御苦労をいただいているわけでありますけれども、ただ、こういう問題が進んでいっていいのかという問題は疑問があります。
○政府参考人(大村厚至君) 今、昇給延伸のお話が出ましたのでお答えさせていただきたいと思うんですが、公務員の場合、給与につきまして定期昇給制度というのがございます。定期昇給をするためには、職員が現に受けている号俸から十二月を下らない期間良好な成績で勤務したことがある場合には一号上位の号俸に行くという規定がございます。
この中に、昇給延伸措置がペナルティーとなっている、これをやめてほしい、こういう意見もたくさんあるんですね。子育てという社会的事業に対して幾重にも負担を負わせて、これでどうして子供を産んで働き続けよう、そういうのを公が率先するというんですけれども、そういう意欲が出てくるかどうかということなんです。
またもう一方で、やはりノーワーク・ノーペイという原則もあるということだと思いますので、それも含めてどう判断するかということだと思いますが、一年間の育児休業をとって一年間の昇給延伸というのは不利益取り扱いとは一般的には言えないのではないかというふうに思っております。
今、職場では、昇進をあきらめなければ育児・介護休業はとれないと言われ、取得したことが昇格試験の欠格条項とされたり、勤務しなかったものとみなされて昇給延伸をされ、退職金や年金にまで不利益が及んでいる場合が少なくありません。
実際、私もかつて公務員でしたから、処分といいましても、訓告処分と戒告処分というのは内容が違いまして、戒告処分を受けますと昇給延伸等々の実害を伴いますけれども、訓告処分の場合にはそういう実害はないわけですね。ですから、本当の意味で罰を受けた数は非常に少ない、こう言わなければなりません。まず、その点を大臣はもっと厳しく認識すべきだ。
私ごとで大変恐縮でございますけれども、私自身も市長の立場にありましたときは、職員の昇給延伸、百に近い団体の補助金の一律一〇%カットあるいは幼稚園の再編成、いわゆる統廃合、祝い金のばらまきを廃止してデイサービスセンターを建てていく、あるいはまた、職員の数をふやさない、むしろ減らしていこう、こういうことから、退職職員の不補充などを実施してまいったわけでございます。
しかも、今地方財政は大変厳しいですから、去年からことしにかけて昇給延伸をやったり、いろいろな給与カットなりやっておるわけです。国家公務員はそんなことやっていますか。全然やっていないわけです。 そういった面で私は、総務庁長官というのは地方の先進県にひとつ学んでいただきたいということを一言申し上げたいと思うわけでございます。
例えば、一九七〇年それから七九年に昇給停止問題、昇給延伸問題が国会で大きな論議になったときに、一九七〇年、当時の佐藤人事院総裁は国会の場で、昇給延伸措置の導入のときに、冷酷無残とならないように配慮しなければならぬのだ、何でこんな言葉を使うのかというと、「あたたかい気持ちを持っていればそういう表現が当然出てくるだろう」、こう内閣委員会で述べられている場面がございます。
ただしかし、監督者責任を問われた場合であっても、実は、処分の程度に応じて、昇給延伸とかあるいはまたその時期に支給される勤勉手当の支給率が低くなるとか、そういうマイナスは受けるわけでありまして、行為者として処分を受けた人と、監督者としてその監督責任を問われた場合と一律に論ずることはいかがなものかな、私はそう思うんです。
介護休暇をとりますことにつきましてのいろいろな条件、例えば昇給の問題とかあるいはボーナス支給の問題とかというのは、介護休暇も普通休暇も同じでございまして、ある一定期間以上継続したあるいは累積したものが出ますと、昇給延伸とか、あるいはボーナスの査定分、いわゆる勤勉手当分の率が落ちるというのはございます。
なお、先生の御指摘になりました昇給延伸あるいは停止の年齢、五十八歳で昇給延伸、六十歳で停止ということで、導入前にそういう措置をあれしたわけでございますけれども、政府職員と二年の差があるということは、これは平均年齢が高いということに伴います給与上の問題であるというふうに考えておりまして、定年制の問題とは一応分けて考えていいのではないだろうかというふうに考えております。
○内藤功君 現状では一回のスト参加に対して例えば減給なり停職が課せられたという場合でも、昇給延伸がやられて、それがひいては計算の一つのファクターになりますから、退職金や年金に及ぼす実損はかなり重大だというふうに私はいろんな方から聞いているわけであります。
○内藤功君 人事院に伺いますが、そういう懲戒処分を受けた職員についてはいわゆる昇給延伸という措置がすべての被処分者に対してなされておるんでしょうか。なされておるとすればその根拠法条は何ですか。
そのほかに昇給延伸がなされる、こういうことであります。 これは私の手元にたまたまあったんですが、最近の「行政総務週報」というのを見ますと、「例えば人勧の完全実施を求めるストに参加し、戒告処分を受けて昇給延伸をさせることはいささか酷であり、将来、勤務成績が良好であった場合には何らかの回復措置を図っていくことが望まれよう。
私たちも鎌倉市の給与とか退職手当が非常に高いということはかねがね承知をいたしておりまして、代々といいますか、私の先代も非常に苦労したようでございますが、ざっくばらんな話、お会いしてお話ししても、つい最近までは聞く耳持たないという態度であったようでございますが、この二月の議会におきましては、給与の是正ということで十二カ月の昇給延伸とか九カ月の昇給延伸という措置を講じまして、給与水準の適正化にも市自身が
○小野明君 だから、私がお尋ねしておるのは、これは例えば戒告という処分を受けた、そうすると昇給延伸というのは、我が国の例に見られますように三カ月延伸されると、例えば一年間ほぼ四万円くらいになりますか、それが一生ついて回る、遺族年金にまで及ぶ。
○小野明君 どうも明快でないんだけれども、昇給延伸というのは普通三カ月延伸というのが多く行われておりますが、当該の年度に三カ月延伸されたということになると、途中で復元の措置がとられない限り毎年ずっと続けて延伸されることになるわけですね。その間ボーナスあるいは諸手当にもはね返って、退職金、年金あるいは本人死亡後の遺族にまではね返る、こういう結果をもたらすわけですね。
○小野明君 そうすると、昇給延伸というのは国家公務員法あるいは地方公務員法もそうですが、その法上処分でないということは明確ですね、この昇給延伸というのは。法律上はそうですね。
○原田立君 まず最初に、人事院勧告の問題についてお伺いするのでありますけれども、退職間近の公務員の場合、普通五十六歳で昇給延伸、あるいは五十八歳で昇給停止となり、後はベースアップぐらいしか頼るところはないというようなのが現状でありますから、人事院勧告の完全実施ということはもう当然行われなければならない重要な課題であろうと思うのであります。
そこで大臣、今先に答弁をいただきましたが、皆さんが行革推進のためにいろいろなモデルを出してやっているのですけれども、ただ、その中にも皆さんが、例えば給与問題でも○○カ月の昇給延伸を行うとか、あるいは○○%の定員を削減するとか、あるいは何々の会館を何々業に委託するとか、こういう例示事項がずっと出て、そして行革推進大綱とか、あるいは既に各県、これは去年ですか、自治省から発表された前の資料にもあるのですが
○斧政府委員 人事院が俸給制度を定めます場合に、民間の給与の配分状況も参考にしながらいろいろ考えておるわけでございますが、この五十六歳で昇給延伸、五十八歳から昇給停止という措置をとりましたのは、実は五十五歳を超す年齢層で官民を比較しました場合に、官の方が非常に高くなっておる、ここがいわゆるプラス較差ではなくてマイナス較差になっておるということから、公務部内の俸給配分を考えます場合に、そのマイナス較差分
ただ、どういう団体が先生の言われる起債の制限団体になったかということにつきましては、やはり個別指導団体のうちで五十七年度の適正化措置が不十分な団体で、しかも五十八年度中に給与に関する是正措置を全く講じなかった団体、あるいはまた、講じたけれども、例えて言いますと、管理職だけの昇給延伸をしたとかあるいは現在の職員に関係がない初任給だけの引き下げをしたとか、まあ不十分な団体といいますか、当該団体が抱えておる
当たりさわりはみんなあるけれども、これは命に直接かかわらぬようなものは切ったという言い方をするかしらぬが、しかし私らが聞いたところによるとそうではないんであって、昇給延伸どれどれやったものはカットなし、初任給の一号くらいの調整したやつは一割、もっと怠けているやつは三割とか、そういうふうに全く恣意が働いた。
○政府委員(高石邦男君) 具体的組合内部における執行の詳細については承知できませんが、一般的に過去ストライキ等において戒告以上の処分を受けた人に対しては昇給延伸の措置がとられているわけであります。また、賃金カット等の行為が行われるということで、過去の累積のそういう形での給与上の損失と申しますか、組合の立場で言うと給与上の損失を受けていると。